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矯正歯科の費用が医療費控除の対象となる条件って?計算の方法も解説

25.03.20

カテゴリ:インビザラインマウスピース矯正ワイヤー矯正成人矯正矯正歯科矯正治療

鶴田 祥平

この記事の監修者。医療法人鸞翔会の理事長でプルチーノ歯科・矯正歯科の歯科医師。

一般歯科治療成人矯正治療小児育成矯正インプラント治療ホワイトニング予防歯科治療などお口のお悩みに幅広くお応えしています。
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矯正歯科治療は高額な費用がかかることが多く、経済的負担が気になる方も多いでしょう。

しかし、条件によっては医療費控除の対象となり、税金の還付を受けることができます。

この記事では、四日市の矯正歯科専門クリニック「プルチーノ歯科・矯正歯科 四日市院」が、矯正治療にかかる費用が医療費控除の対象になる条件や申請方法、計算方法について、わかりやすく解説します

医療費控除とは?対象になる矯正治療の条件

医療費控除は、一定額を超える医療費を支払った際に、税金の負担を軽減できる制度です
矯正歯科治療は高額な治療費がかかることが多いため、この制度を上手に利用することで経済的なメリットが得られます。

ただし、適用には条件があり、すべての矯正治療が対象になるわけではありません。
医療費控除の制度は、患者やその家族にとって大きな助けとなります。治療にかかった費用がすべて控除されるわけではありませんが、対象になる金額が明確であれば、所得税の軽減が期待できます。医療費控除の内容を理解し、正しく手続きを行うことが大切です。

医療費控除とは

医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税が軽減される制度です。
矯正歯科治療も対象となることがありますが、審美目的ではなく、機能を回復するための「治療目的」であることが条件となります。詳しくは、下記でチェックしてみてください。

医療費控除の対象となる矯正歯科の条件

矯正治療が医療費控除の対象となるのは、以下のケースです。

●咬み合わせの改善や機能回復が目的である場合
●成長期の子どもの歯列矯正である場合
●医師が、医学的に矯正治療を必要と診断した場合

例えば、発音や咀嚼(そしゃく)機能に問題があり、矯正治療を受けることで改善が見込まれる場合は、医療費控除の対象となります。大人の治療でも医学的な必要性があれば認められるケースが多いため、治療の目的や診断内容をしっかり確認しておきましょう。

医療費控除の対象外となるケース

見た目を良くするためだけの審美目的の矯正治療は、医療費控除の対象外となります。

医療費控除を受けるための手続きと必要書類

医療費控除の申請をスムーズに行うためには、事前に必要書類をしっかりと準備しておくことが大切です。書類が不足していると申告が認められない場合もあるため、治療費の支払いや診断書の保管を忘れないようにしましょう。

書類の準備は手間がかかると感じるかもしれませんが、1年間の治療費をまとめて申告することで大きな節税効果を得られる場合があります。
領収書の管理や書類の整理を定期的に行い、確定申告に備えましょう。

必要な書類

医療費控除を受けるためには、以下の書類が必要です。

・確定申告書
・医療費控除の明細書(確定申告書に貼付)

医療費の領収書は必要ありませんが、確定申告の期限後から5年間は自宅で保管しておきましょう。明細書の記入内容の確認が必要で税務署から領収書の提示または提出を求める場合があります。

医療費控申告手続きの流れ

1.領収書や診断書を保管
2.医療費控除の金額を計算
3.確定申告書と医療費控除の明細書を準備
4.税務署に申請書類を提出
5.医療費控除で戻ってくる還付金を確認
確定申告の期限:毎年3月15日まで

詳しい申請方法や必要書類の詳細については、国税庁の医療費控除に関するページをご覧ください。手続きの具体例や書類の記入例も紹介されています。

医療費控除の計算方法と還付金額

医療費控除の計算は一見複雑に思えますが、基本の計算式を理解しておけば簡単です。還付金額を正確に把握するために、年間の医療費や所得税率をしっかりと確認しておきましょう。詳しい計算方法については、国税庁の医療費控除に関するページをご覧ください。

参考:国税庁|医療費控除に関するページ>

 

医療費控除の計算の方法

医療費控除額は、以下の計算式で求められます。

医療費控除額 = (年間の医療費の合計 - 保険金等の補填額) - 10万円

※所得が200万円未満の場合は「所得金額の5%」が基準になります。

医療費控除の計算例

●年間医療費:80万円
●保険金等の補填額:0円
●所得:300万円

医療費控除額 = (80万円 - 0円) - 10万円 = 70万円

この70万円が医療費控除の対象額となり、所得税の一部が還付されます。

 

還付金額の目安

還付金額は、以下の式で計算されます。

還付金額 = 医療費控除額 × 所得税率

例えば、所得税率が10%の場合、

70万円 × 10% = 7万円

7万円が還付されることになります。

矯正治療費を医療費控除に利用する際のポイント

矯正治療費を医療費控除として申請する際には、いくつかのポイントを押さえておくと手続きがスムーズになります。
子どもと大人の矯正治療では適用される条件が異なるため、それぞれのケースを確認しておきましょう。

医療費控除の対象範囲は広く、意外な費用も対象になることがあります。医療費控除の計算においては、治療費用のほかにも通院時に利用した公共交通機関の交通費なども対象となる場合があります(自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です)
計算漏れがないよう、かかった費用を細かく記録しておくと良いでしょう。

子どもの矯正治療

成長期の子どもの矯正治療は、医学的な必要性が認められやすいため、対象となることが多い傾向です。

大人の矯正治療

大人の矯正治療でも、咬み合わせや機能改善が目的なら対象になります。審美目的の場合は控除の対象外です。

デンタルローンの活用

矯正費用が高額な場合、デンタルローンを利用する方も多いですが、その場合も、支払った金額が医療費控除の対象になります。ローン契約をした年に申請しましょう。

確定申告を忘れずに!手続きをスムーズにするコツ

医療費控除の手続きは覚えてしまえば簡単です。確定申告をスムーズに進めるために、事前に準備しておくべきポイントや書類について紹介します。

確定申告の準備

●領収書や診断書は、確定申告の申告期限から5年間保管する
●医療費控除の明細書を作成し、確定申告書に貼付して提出する

 

税務署への相談や申請

手続きに不明点がある場合、税務署に相談することもできます。申請時は、オンライン申請(e-Tax)を利用すると便利です。

参照:国税庁|e-Tax 国税電子申告・納税システム

 

まとめ|治療目的の矯正歯科の費用は医療費控除の対象!忘れずに申請を

矯正歯科の費用は、治療目的が明確であれば医療費控除の対象となります。計算方法や申請手続き、必要書類をしっかり確認し、確定申告を行いましょう。税金の還付を受けることで、経済的負担を軽減することができます。

四日市の矯正歯科「プルチーノ歯科・矯正歯科 四日市院」では、矯正歯科専門クリニックとしての立場から矯正治療の無料相談を行っています
イオンタウン四日市泊にあり、駐車場も完備されているためアクセス良好です。
三重県桑名・鈴鹿・亀山・いなべや愛知県弥富・愛西からも通いやすく、多くの患者様にご来院いただいています。矯正治療を検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。

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※マウスピース型カスタムメイド歯科矯正装置は、日本では完成薬機法対象外の矯正装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となることがあります。

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